こんにちは!かけはし行政書士事務の手束です!

前回の「ビザの種類ざっくり解説」に続き、今回は 就労ビザ(就労系在留資格) についてご紹介します。

「就労ビザ」とひとことで言っても、実はさまざまな種類があるんです💡

1. 就労ビザってなに?🤔

日本で「働くこと」を目的とした在留資格の総称です。

「ビザ」と「在留資格」は厳密には違うのですが、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。

つまり 👉 「この資格でなら日本で働けますよ」 というお墨付きが「就労ビザ」です✨

 

2. 就労ビザの種類と特徴📑

在留資格 主な対象業務 ポイント
教授 大学などで研究・教育 高度な専門知識・研究実績が必要📖
芸術 作曲家・画家・彫刻家など 独創的な芸術活動、実績が重視🎨
宗教 宣教師など宗教活動 所属宗教団体からの派遣であること⛪
報道 記者・カメラマンなど 所属機関からの派遣。日本での報道活動📰
高度専門職 研究者・専門技術者など ポイント制で優遇あり⭐
経営・管理 会社経営・管理職 出資金・事業計画・事務所要件など💼
法律・会計業務 弁護士・会計士など 日本の資格が必須⚖️
医療 医師・歯科医師・看護師など 日本の医療系資格が必須🏥
研究 研究機関で研究 雇用契約や研究内容の証明が必要🔬
教育 小・中・高校などで語学教師 学歴・実務経験が求められる📚
技術・人文知識・国際業務(技人国) IT・通訳・営業・デザインなど 学歴や実務経験。給与水準も審査対象💻
企業内転勤 外国本社→日本支社へ転勤 海外勤務経験1年以上🏢
介護 介護福祉士 国家資格「介護福祉士」が必要🧑‍⚕️
技能 外国料理のシェフ・宝石加工など 熟練技能が要件🍳
興行 歌手・俳優・モデル・スポーツ選手など 実績・契約内容・報酬が審査対象🎤⚽
技能実習 製造業・農業などで技能習得 本国へ技能移転することが目的🔧
特定技能 介護・宿泊・外食・農業・建設など14分野 技能試験・日本語試験合格が条件📝
外交 外国政府の大使・領事等 外交官パスポート所有者対象🌍
公用 国際機関職員やその家族 公用パスポート所有者対象🤝

 

3. 手続きの流れ🛠️

🌍 海外から呼ぶ場合

  1. 会社が「在留資格認定証明書」を入管に申請

  2. 証明書を取得し、海外の本人に送付

  3. 本人が大使館・領事館でビザ申請

  4. ビザ発給後、日本入国✈️

🇯🇵 すでに日本にいる場合(留学生など)

  • 本人が「在留資格変更許可申請」を提出

  • 業務内容や在籍企業を確認 → 許可されれば就労ビザへ変更可能✅

 

4. 必要書類📂

  • パスポート・在留カード

  • 顔写真(規定サイズ)📷

  • 履歴書・学歴証明書・職務経歴書

  • 雇用契約書や会社の登記簿・決算書

  • 給与明細や源泉徴収票など💴

  • 技能試験合格証、日本語能力試験合格証など

書類の種類は在留資格ごとに違いますので要注意⚠️

 

5. 更新・永住への道🕊️

  • 在留期間は1年・3年・5年など📅

  • 更新の際は「職務内容・勤務先・納税状況」などがチェックされます👀

  • 高度専門職は永住申請や家族帯同で優遇措置も✨

 

6. 注意すべきポイント🚨

  1. 業務内容と在留資格の一致が必須

  2. 給与や労働条件が適正かどうか

  3. 書類の不備はNG❌

  4. 申請は余裕をもって準備すること⏳

  5. 制度改正に常にアンテナを立てる📡

 

7. 行政書士に依頼するメリット🤝

  • 自分に合う在留資格の診断

  • 書類チェックや申請の代行

  • 雇用先企業との書類調整サポート

  • 特定技能・高度専門職など難しいケースも対応可能

 

まとめ🌸

就労ビザは外国人が日本で働くための大切な資格。

種類も多く、要件も複雑なので 正しい選択と丁寧な準備が成功のカギ🔑 です。

「どの資格を取ればいいの?」「会社として外国人を雇いたいけど不安…」

そんな時はぜひ かけはし行政書士事務所 にご相談ください😊