~就労ビザと留学ビザ、そしてコンビニで働く外国人~
こんにちは!かけはし行政書士事務所の手束です。
今回は、外国人の方が日本で生活・活動するために必要となる ビザ(在留資格) の中でも、特に身近な「就労ビザ」と「留学ビザ」について解説していきます。
🗾 そもそも「ビザ」とは?
一般的に「ビザ」と呼ばれるものは、正式には 在留資格 と言います。
外国人が日本に滞在する際、「どんな目的で」「どのくらいの期間」滞在できるのかを定めた資格のことです。
たとえば、
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仕事をする → 就労ビザ
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学校に通う → 留学ビザ
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家族と一緒に暮らす → 家族滞在ビザ
というように、目的ごとにビザの種類が分かれています。
🎯 就労ビザとは?
就労ビザは「働くこと」を目的としたビザです。
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対象:エンジニア、介護、建設、調理師など専門性のある職種
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就労時間:フルタイム勤務が可能(制限なし)
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注意点:許可された職種以外では働けない
👉 例えば「介護ビザ」で入国した場合、介護以外の仕事(コンビニ、飲食店など)はできません。
📚 留学ビザとは?
留学ビザは「学業」を目的としています。
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対象:大学・専門学校・日本語学校の学生
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就労:原則は就労不可
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ただし、「資格外活動許可」を取ればアルバイトが可能
📝 資格外活動とは?
留学ビザや家族滞在ビザなど、本来は働くことを目的としていない在留資格を持つ人が、一定の範囲でアルバイトできる仕組みです。
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原則:週28時間以内
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長期休暇中:1日8時間まで可能
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許可を得るには:入管に申請し、在留カードの裏面にスタンプが押されます
- 紫矢印→「就労不可」と表示がありますが、裏面の緑→「許可 原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とスタンプ
- 出典 出入国在留管理庁
🚨 守らなかった場合は?
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週28時間を超えて働いたり、資格外活動許可を得ずにアルバイトした場合、 不法就労 となります。
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最悪の場合、 強制退去処分 や 再入国禁止 になることもあります。
雇用した会社側も罰則を受けるリスクがあるため注意が必要です。
🏪 コンビニで働く外国人はどんなビザ?
多くは 「留学ビザ」+資格外活動許可 を持っている学生さんです。
また、配偶者や家族滞在ビザを持っている人がアルバイトをしているケースもあります。
一方で、就労ビザでコンビニ勤務をすることは基本的に認められていません。
📊 ビザ比較表
項目 | 就労ビザ | 留学ビザ |
---|---|---|
主な目的 | 専門的な仕事に従事する | 日本の学校に通う(学業) |
就労可否 | フルタイム勤務可能 | 原則不可(資格外活動許可があればアルバイト可) |
就労時間 | 制限なし(ただし職種限定) | 週28時間以内、長期休暇中は1日8時間まで |
資格外活動 | 不要 | 必要(入管に申請して許可を得る) |
違反時のリスク | 職務外で働くと資格取消しの可能性 | 不法就労 → 強制退去・再入国禁止の可能性 |
コンビニで働けるか? | ❌ 基本的に不可 | ⭕ 資格外活動許可があれば可能 |
就労ビザ:フルタイム勤務可能、ただし職種は限定
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留学ビザ:学業が目的、資格外活動許可で週28時間までアルバイト可能
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資格外活動の違反:本人・企業ともに大きなリスク
このように、ビザによって働ける条件は大きく異なります。
外国人雇用をご検討の際は、ぜひ専門家である 行政書士 にご相談ください。適切な手続きを行うことで、安心して外国人の方と共に働くことができます😊