【🛠️特定技能とは?】
🌏外国人材受け入れの新たな選択肢として注目されています
こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。
前回のブログで、外国人材の受け入れに必要なビザ申請のポイントについてご紹介しましたが、
今回はその中でも特にご相談の多い 「特定技能」 について詳しく解説いたします📘
◆ 特定技能とは?🔍
「特定技能」は、2019年に新たに創設された在留資格です🛂
人手不足が深刻な業種に対し、一定の専門性や技能を持った外国人材の就労を可能にする制度です。
現在、「特定技能1号」の対象業種は12分野あり、代表的なものとしては以下が挙げられます👇
🏗️ 建設
🧓 介護
🌾 農業
🍽️ 外食業
🏨 宿泊業
🏭 製造業(産業機械・電気電子・素形材 など)
◆ 特定技能1号と2号の違い📊
区分 在留期間 家族帯同 技能水準 日本語能力
特定技能1号 最長5年(更新制) ❌ 不可 試験合格 or 実習2号修了 A2相当(N4程度)
特定技能2号 期限なし(更新可) ✅ 可(配偶者・子ども) より高度な技能が必要 要件なし(技能重視)
🔧 ※現在、2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみですが、今後さらに拡大される見込みです。
◆ 特定技能の取得方法📝
外国人が「特定技能1号」の在留資格を取得するには、以下のいずれかの方法があります:
✅ 技能試験に合格
✅ 日本語試験(JLPT N4程度 または JFT-Basic)に合格
✅ または、技能実習2号を良好に修了した者(同一業種であれば試験免除)
試験は🌐海外でも日本国内でも受験可能で、国によってはマッチングイベントなども開催されています。
◆ 企業が行うべき手続き🏢
外国人を特定技能で受け入れる場合、企業側にも重要な責任があります🧩
📩 入管庁への事前届出
📋 支援計画の作成・実施
🤝 登録支援機関との契約(※自社で支援を行わない場合)
📊 定期的な報告義務
特に「支援計画」では、生活面や日本語学習の支援など、外国人が安心して働ける環境づくりが求められます🏠
◆ まとめ📌
「特定技能」は、企業の人材確保にとって📈大きな可能性を秘めた制度です。
一方で、入管への届出や支援義務など、通常の在留資格と比べて対応すべきことも多くあります。
当事務所では、ビザ申請の代行はもちろん、
✅ 受け入れ体制の整備
✅ 支援計画の作成
✅ 登録支援機関との連携
など、トータルでサポートいたします✨
💬「制度が複雑でよくわからない…」
💬「特定技能に興味はあるけど、何から始めればいいの?」
そんな時は、ぜひ一度お気軽にご相談ください😊
今後も、特定技能に関する最新情報や、各業種ごとのポイントなどもお届けしてまいります!
かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里