【📄企業向け】特定技能外国人との雇用契約で注意すべき実務ポイントとは?
こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。
特定技能外国人の受け入れを検討・実施している企業様から、よくいただくご相談のひとつが…
💬「日本人と同じ内容でいいの?」
💬「翻訳はどこまで必要?」
💬「途中で辞められたらどうなるの?」
今回は、特定技能外国人との雇用契約を結ぶ際に企業が注意すべき実務ポイントを、わかりやすく整理しました📘
◆ 特定技能は“労働者”としての在留資格🛠️
「技能実習」とは違い、「特定技能」は即戦力としての労働力確保を目的とした在留資格です。
そのため、契約内容も「実習生向け」ではなく、通常の労働契約として適正に整える必要があります。
◆ 雇用契約書で注意すべき7つのポイント📝
1️⃣ 受入企業が雇用主であること(派遣不可)
➡️ 派遣契約や請負での受け入れは原則NGです🚫
2️⃣ 日本人と同等以上の待遇であること
➡️ 同一業務・職種の日本人と比較して、不利にならない賃金・労働条件を設定しましょう💰
3️⃣ 契約書は理解できる言語で提供すること
➡️ 母語または英語などでの翻訳が必要📄🈶
4️⃣ 雇用形態・契約期間を明確に
➡️ 例:1年更新、試用期間の有無、更新条件など📅
5️⃣ 就労内容が「特定技能」分野内であること
➡️ 入管申請と契約内容が一致していなければなりません⚠️
6️⃣ 社会保険への加入を明記する
➡️ 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険は必須📌
7️⃣ 違法な罰金や制限を設けない
➡️ 退職時の違約金やパスポート預かりは禁止事項❌
◆ よくあるトラブル事例⚠️
🔴 「契約書を読まずに署名させた」
→ 翻訳義務違反・労基法違反になる可能性
🔴 「業務内容を途中で変更した」
→ 入管への届け出が必要な場合もあります
🔴 「給与が契約と異なっていた」
→ 虚偽申請とみなされ、指導や罰則の対象に
🔴 「支援が行われていなかった」
→ 支援義務違反で入管から指導の可能性
◆ トラブルを防ぐために企業ができること✅
📘 契約書・就業規則をやさしい日本語+翻訳付きで提供
💬 契約内容を口頭でも丁寧に説明し、理解を確認
🤝 契約後も定期的な面談でトラブルの芽を早期発見
◆ 当事務所のサポート内容💼
当事務所では、以下のような雇用契約実務をサポートしています:
✅ 多言語対応の雇用契約書・労働条件通知書の作成
✅ 特定技能制度に合致した契約内容のチェック🧐
✅ 入管提出用の契約書類・支援計画の整備
✅ 企業様向け「外国人雇用の基礎研修」の実施📚
📌 特定技能外国人との信頼関係は、適正な契約と誠実な説明から生まれます。
💡 制度に沿った雇用契約を整えることで、トラブルを防ぎ、定着率の向上にもつながります。
💬「うちの契約書、これで大丈夫?」
💬「翻訳は必要? どこまで対応すべき?」
そんなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください😊
実務に即した対応で、企業様をしっかりサポートいたします!
かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里