🍽️ 特定技能 外食業分野とは?外国人材が活躍する飲食業の制度と実務ポイント


こんにちは!
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です😊

今回は、特定技能12分野の中でも多くの外国人が活躍している 「外食業分野」 について、制度の内容から支援実務までわかりやすく解説します🍽️

1️⃣ 外食業分野ってどんな業種?

「外食業分野」は、外国人が特定技能1号の在留資格で就労できる12分野の1つです。具体的には、以下のような飲食店での業務が対象となります。

🍛 飲食店での接客業務(オーダー取り・配膳・レジなど)

🍳 厨房での調理業務(仕込み・調理・片付けなど)

ただし、注意が必要なのは、「単なる食品の製造」や「食材の加工工場での作業」は外食業分野には含まれないという点です。これらは「飲食料品製造業」に該当します。

また、カフェやファストフードチェーン店なども対象になりますが、外食店舗として継続的な対面接客と調理が必要な業務であることが前提です。

2️⃣ 試験制度と必要条件

外食業分野で就労するためには、原則として以下の2つの要件を満たす必要があります。

✅ 技能試験

📝「外食業特定技能1号評価試験」に合格すること。
この試験は日本国内と海外の指定地域で実施されており、

🧑‍🍳 接客対応

🧼 衛生管理

🔪 調理の基礎知識
などが問われます。

✅ 日本語能力

🗣️ 日本語能力試験(JLPT)でN4以上、または国際交流基金のJFT-BasicでA2レベル以上を取得することが求められます。

✴ 例外(試験免除)

🎓 技能実習2号(飲食料品製造や外食)を修了している場合、試験は免除されます。

3️⃣ 外国人を雇用する企業が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるには、雇用主側にも以下の義務があります。

🧾 労働条件通知書や雇用契約書の適正な作成

💼 社会保険・労働保険の加入

💴 日本人と同等以上の報酬水準

🏠 生活支援体制の整備(登録支援機関を利用する場合も含む)

多店舗展開している企業では、配属店舗が変わるたびに契約書や支援計画書を見直す必要がある場合もあるため、特に注意が必要です。

4️⃣ 実務で注意すべきポイント

◾ 深夜勤務・シフト制の扱い

飲食業では22時以降の勤務が発生することがあります。特定技能は原則として深夜勤務も可能ですが、労働基準法を守った適正なシフト管理が求められます。

◾ コミュニケーションの工夫

🌐 多国籍スタッフが混在する現場では、日本語での伝達ミスや文化的誤解がトラブルの元になります。イラスト入りのマニュアルや、多言語表示の導入も有効です。

◾ 食材や宗教的配慮

🕌 イスラム教徒(ムスリム)やベジタリアンのスタッフには、食材管理やまかない提供時の配慮が必要になる場面もあります。

5️⃣ 登録支援機関の支援実務

登録支援機関や受入企業が行う支援業務は、以下のような実務に関わります。

💬 毎月の生活相談や定期面談

🏠 入居支援(住まいやライフラインの契約補助)

📞 トラブル時の通訳や第三者相談窓口の紹介

飲食店特有の支援内容としては、以下のようなものが挙げられます:

🔁 勤務先店舗が変更になる場合のフォロー

⏰ 長時間労働・休憩の取り扱いの監督

🙇‍♀️ お客様対応のマナー研修の企画

6️⃣ まとめ:外食業における特定技能活用のポイント

外食業分野では、外国人材が戦力として活躍する反面、日本語や文化・業界特有の慣習による摩擦も起こりやすいのが実情です。

📣 制度を理解し、丁寧な支援とコミュニケーションを重ねていくことで、企業・外国人双方にとって有益な雇用関係を築くことができます。

🛠 外食業分野

項目 内容
分野名 外食業
加入推奨協会 一般社団法人 日本フードサービス協会(JF)
協会URL https://www.jfnet.or.jp 
受入企業の入会義務 任意(制度運用上は加入推奨)
登録支援機関の入会義務 任意
採用可能な企業例 居酒屋、ファストフード、ラーメン店、カフェ、定食チェーン
必要な技能試験名 外食業特定技能1号評価試験
試験案内URL https://otaff1.jp/examination/gaishoku
日本語試験 JLPT N4以上 または JFT-Basic(A2相当)



💼 かけはし行政書士事務所では、外食業での受け入れ支援や登録支援機関業務にも対応しています。お気軽にご相談ください。
かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里