【⚖️制度比較】技能実習と特定技能の違いとは?企業が押さえておくべきポイントを解説

こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。

今回は、企業様からよくご質問をいただく
「技能実習」と「特定技能」の違い について詳しく解説いたします📘

どちらも外国人材を受け入れる制度ですが、
目的・在留期間・義務内容・対象業種など、大きな違いがあります。
この違いをしっかり理解しておくことで、受け入れ後のトラブル防止や人材定着にもつながります💡

◆ まずは目的の違いを理解する🎯

項目 🧑‍🏫 技能実習制度 🛠️ 特定技能制度
制度の目的 国際貢献(技術移転) 労働力不足の解消
対象者 主に発展途上国の若者 技能・日本語能力のある外国人
就労可能期間 最大5年(延長含む) 1号:最大5年 2号:無期限(更新制)
転職の可否 原則不可(同一職場) 条件付きで可(同一分野内)
家族帯同 ❌ 不可 1号:不可/2号:✅ 可能
支援義務 監理団体による監理 受入企業または登録支援機関による支援

◆ 技能実習制度の特徴🧑‍🏫
実習という位置づけのため、教育的要素が重視されます📖

一定期間ごとに「技能評価試験」があり、合格しなければ進級できません⚠️

監理団体(組合など)を通じた受け入れが原則です🏢

労働条件や人権侵害に関する問題も取り上げられ、企業のコンプライアンスが問われます🔍

◆ 特定技能制度の特徴🛠️
実質的に**「労働力」としての受け入れ**が可能💪

技能試験+日本語試験に合格した人材のみが対象(技能実習からの移行も可)📑

支援計画の作成や生活支援が義務化され、外国人が定着しやすい制度🏠

特定技能2号に移行すれば、長期的な雇用も可能です🌱

◆ 移行パターンも増えています🔁
近年では、技能実習を3年間修了した外国人が「特定技能1号」へ移行するケースが増えています⬆️

この場合、試験が一部免除されるため、企業にとってもスムーズな人材確保が可能というメリットがあります✅

◆ どちらを選ぶべき?🤔
📘 短期間・育成型の受け入れを希望 → 技能実習

💼 即戦力・中長期雇用を希望 → 特定技能

👉 制度の目的がまったく異なるため、自社の人材戦略に合った制度選びがとても重要です!

◆ 当事務所のサポート💡
当事務所では、企業様の状況に応じて、
「技能実習」または「特定技能」どちらが適しているかを丁寧にヒアリングし、最適なご提案を行っています🌟

📂 監理団体の選び方や契約のアドバイス

🔁 特定技能へのスムーズな移行支援

📋 支援計画の作成や申請書類の整備

👉 受け入れの計画段階から実務対応までトータルでサポートいたします✨

今後も、制度の違いや変更点、受け入れに役立つ情報をわかりやすく発信してまいります📢
お気軽にご相談ください😊

かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里