【📝完全ガイド】技能実習から特定技能への移行手続きと、企業ができる支援とは?

こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。

最近増えているご相談のひとつが…
💬「技能実習がもうすぐ終わるが、引き続き働いてもらいたい」
💬「スムーズに特定技能へ移行するにはどうすれば?」

今回は、そんな企業様向けに、技能実習から特定技能への移行手続きと支援内容を、分かりやすく解説します📘

◆ 移行できるのはどんな人?👷‍♂️
✅ 技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、
✅ 同一分野の特定技能1号へ移行可能です✨

この場合…

✨「技能試験」免除

✨「日本語試験」も免除

➡️ つまり、3年間しっかり働き、修了認定を受けていれば、そのまま継続雇用ができるのです!

◆ 手続きの流れ📋(企業・外国人 双方)
1️⃣ 実習期間の修了確認(修了証明書取得)
2️⃣ 就労契約の締結(特定技能用に再作成)
3️⃣ 支援計画の作成・体制整備
4️⃣ 在留資格変更許可申請の準備(企業主導)
5️⃣ 入管に申請📮(在留資格変更)
6️⃣ 審査 → 許可 → 在留カード変更 🪪 → 雇用継続スタート!

◆ 就労契約の注意点⚠️
「特定技能」は、“労働者”としての在留資格です。

🔄 技能実習時と同じ契約内容ではNG!以下の点を見直しましょう:

✅ 雇用形態:直接雇用であること

✅ 給与水準:日本人と同等以上

✅ 労働時間・休日・社会保険などの記載

✅ 外国人が理解できる言語での契約書作成(翻訳必須)

◆ 企業が行うべき支援内容🧩
特定技能では、企業または登録支援機関による支援計画の実施が義務化されています。

📌 主な支援内容(委託も可):

🏠 住居の確保・案内

🗾 生活ガイダンス(転換時)

📚 日本語学習支援

💬 定期的な面談・相談対応

📝 行政手続きの同行・補助

➡️ これらを「支援計画」としてまとめ、入管申請時に提出する必要があります。

◆ 登録支援機関の活用も検討を🤝
「社内で支援まで手が回らない…」という企業様は、
🔍 登録支援機関との契約がおすすめです。

当事務所では…

✔️ 信頼できる登録支援機関との連携支援

✔️ 支援計画の作成・代行
などもワンストップで対応しております💼

◆ 当事務所の移行サポート内容📚
当事務所では、以下のような技能実習→特定技能のサポートを行っています:

✅ 修了見込み者の移行可否判断
✅ 雇用契約書の作成(特定技能用)
✅ 支援計画の作成・申請書類一式の整備
✅ 在留資格変更許可申請の代行
✅ 登録支援機関との連携調整

🧠「技能実習の満了=退職」ではなく、
💡 **“優秀な人材を長く雇えるチャンス”**として、早めの準備がカギです!

💬「何から始めたらいいか分からない」
💬「申請書類が複雑で不安…」

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください😊
引き続き、制度や実務に役立つ情報をわかりやすく発信してまいります📢

かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里