【🏗️建設業×特定技能】業種特化の作業を継続できない場合はどうする?

👷‍♂️現場応援時の対応と制度上の注意点を解説!

こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。

「人手が足りないから特定技能の外国人を雇いたい」
「でも、うちは毎回現場も作業も違うし、少人数だから色々お願いしたい…」

そんなお悩み、ありませんか?🤔

特に一人親方・中小の建設企業様から、よくご相談をいただきます。

今回は、特定技能外国人に“特化業種だけの作業”を続けさせるのが難しいときの対応策について、現場目線で解説します💡

◆ 大前提💡:特定技能は“職種ごと”に管理される制度です!
建設分野の特定技能では…

🔸 11職種・18作業 のうち、外国人が合格した 職種の範囲内のみ作業可能 というルールがあります。

例:
✅「とび」の試験合格 → 足場・鉄骨などの高所作業はOK

✅「内装仕上げ施工」合格 → クロス・ボード・床貼りOK

❌ タイル貼り、解体作業などはダメ(職種逸脱)

➡️ 登録外の作業をさせると入管法違反のリスク⚠️

◆ 現場ではよくある“応援”や“作業の変化”…どうする?🔧
🔁 毎日同じ作業が続くとは限らない
📞 元請から「明日、解体応援行ける?」と急な依頼
🧹 内装が終わったら、外構や清掃も手伝ってほしい…

建設業は柔軟さが命ですが、特定技能制度上は「一貫した職種の作業」が前提です💼

◆ 制度内で対応するには?選択肢と工夫をご紹介🛠️
【1】✅ 同職種内の応援ならOK!
同じ職種内での作業のバリエーションであれば、
📍 現場が変わっても作業してOKです!

例:
🧗‍♂️「とび」:足場組立 → 仮囲い → 高所安全設置

🧰「内装仕上げ」:クロス貼り → ボード貼り → 床仕上げ

🔨「型枠施工」:型枠 → 脱型 → コンクリート養生

【2】🔍 業務を分離・明確化して対応!
混在現場でも、作業を明確に割り振ることで制度対応が可能に👌

✅ 特定技能外国人 → 該当する職種作業だけを担当
✅ 日本人スタッフ → 手元・解体などのその他作業を担当

→ 「誰がどの作業をするか」を明確にしておくのがカギ🔑

【3】📝 作業日報・写真で“証拠”を残す!
📷 更新や監査の際、「本当に職種内作業をしていたか?」がチェックされます。

✅ 作業日報
✅ 工程表
✅ 現場写真の記録

これらを保管しておくと、安心です👍

【4】👀 採用時に職種をしっかり見極める!
📌「どの作業が一番多いのか?」を先に決めてから、
👉 対応する職種試験に合格した人材を選びましょう。

また、現場経験がある 技能実習修了者の移行採用もおすすめです✨

【5】🤝 制度運用はプロに相談を!
当事務所や登録支援機関では、以下のような支援が可能です👇

✅ 職種と実際の作業の適合チェック
✅ 応援時・現場変更時のアドバイス
✅ 作業日報テンプレートの提供
✅ 職種逸脱リスクの洗い出し
✅ 職種変更や再申請の支援

◆ 当事務所のサポート内容🔧
かけはし行政書士事務所では、現場の実情と制度のギャップを埋めるお手伝いをしています!

🔹 作業内容から適した職種を選定
🔹 雇用契約書・支援計画の整備
🔹 CCUS登録・協議会届出支援
🔹 応援や複数現場への制度対応指導
🔹 建設業許可との整合性チェック

📣 制度はルールが厳しく見えても、正しい工夫で柔軟に運用することは可能です!

「今の現場で制度に合ってるか不安…」
「職種違反にならないようにしたい!」

そんな時は、まずはご相談ください😊
制度と現場の“かけはし”になります。

かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里