【🏗️特定技能・建設分野】複数の作業をさせたい場合、どの職種で試験合格が必要?
一人親方・中小企業向け実務解説🔧
こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。
建設現場では、
💬「うちは少人数だから色んな作業をお願いしたい」
💬「現場によって毎回仕事内容が変わる」
といったお悩みをよく伺います。
でも⚠️特定技能制度には“職種の壁”があるため、注意が必要です。
今回は、複合的な作業をさせたい場合、どの職種の試験に合格していればよいか?
一人親方・中小企業の方向けに、実務ベースでわかりやすく解説します💡
◆ 原則:「登録された作業のみ従事可能」🚫
制度上はとてもシンプルです👇
📌 登録された職種以外の作業はNG!
例:
🪛「内装仕上げ施工」で登録 → タイル貼りや解体工事はできません
🧗♂️「とび」で登録 → 鉄筋や大工工事には従事できません
➡️ 違反すると「職種逸脱」とみなされ、入管法違反の対象になることも⚠️
◆ 現場の希望 × 必要な試験の対応早見表📋
✅ 希望作業内容 | 📌 必要な登録職種 | 💬 備考 |
ボード貼り+クロス+床仕上げ | 内装仕上げ施工 | 3つとも内装の範囲なのでOK👌 |
タイル貼り+内装も少し タイル+内装 | 両方の試験 | 制度上は1職種登録のみ、現状では不可に近い❌ |
足場組み(とび)+解体作業 | とびOK/解体はNG | 解体作業は特定技能の対象外です⚠️ |
型枠大工+コンクリート打設 | 型枠施工 | 関連作業内なら基本OK⭕ |
なんでもやってほしい(清掃・雑作業) 基本NG 登録職種と無関係な作業はNG🙅♂️
◆ 複数職種をまたがせたい場合はどうすれば?🤔
現行制度では…
📌 1人の外国人が複数の職種を“同時に”登録することはできません。
そのため、
✅ 複数職種を必要とする場合は、
👉 職種ごとに別の外国人を雇用する必要があります。
もしくは…
✅ 優先したい作業を明確にして
👉 対応する職種の試験に合格した人材を選びましょう🧠
◆ 現場運用のカギ🔑:まず“何をやってほしいか”を整理!
採用にあたっては、次の3ステップがポイントです👇
1️⃣ 一番多く担当してほしい作業を決める
2️⃣ その作業が制度上どの職種にあたるかを調べる
3️⃣ 該当職種の試験に合格している人材を探す
➡️ この流れで採用すれば、後からのトラブルを回避できます!
◆ 当事務所のサポート内容🛠️
かけはし行政書士事務所では、現場の実態と制度のルールを“つなぐ”支援を行っています💼
✅ 希望業務に合った職種の選定アドバイス
✅ 複数職種の制度比較と試験要件の整理
✅ 建設業許可と職種の整合性チェック
✅ 実務的な運用方法の提案・雇用契約整備
💬「採用したいけど、うちの仕事内容で大丈夫?」
💬「とびと解体って一緒にできないの?」
そんな時は、お気軽にご相談ください😊
現場目線での柔軟なご提案と確実な制度対応で、スムーズな外国人材受け入れをサポートいたします!
かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里