【🏗️特定技能・建設分野】受け入れ対象となる建設業種をわかりやすく解説します!

こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。

特定技能「建設」は、他の分野と比べて職種が細かく分類されているのが特徴です。

💬「うちの現場でも受け入れできるの?」
💬「技能実習と違う作業をさせても大丈夫?」

といったご相談も多くいただきます。
今回は、**建設分野で受け入れ可能な職種(作業分野)**について、やさしく解説いたします🔍

◆ 建設分野の11職種・18作業とは?🛠️
以下の11職種・18作業が、**特定技能の受け入れ対象(2025年3月時点)**です👇

【1】🧱 型枠施工
コンクリートを流し込むための型を組み立て・解体する作業
→ とび・土工工事業に該当。基礎工事や柱の施工で不可欠!

【2】🔩 鉄筋施工
建物や橋の骨組みとなる鉄筋を組む作業
→ 専門性が高く、鉄筋工事業が必要

【3】🎨 左官
壁や床にモルタルや漆喰を塗る作業
→ 左官工事業。経験と技術力が問われます!

【4】🪜 とび
足場の組立・解体などの高所作業
→ とび・土工工事業。混成チームで動くことも多い分野

【5】🪚 建築大工
木造建築の構造体(柱・梁・床など)の加工・組立
→ 大工工事業。住宅施工の多い地域で人気!

【6】🚿 配管
上下水道、給排水、空調などの配管作業
→ 管工事業。屋内作業が多く、技術的にも重要

【7】🚜 建設機械施工
重機を使った掘削・整地などの作業
→ とび・土工 or 土木工事業が必要。資格保有者が望ましい

【8】💧 防水施工
建物の屋上や外壁に防水材を施工する作業
→ 防水工事業。ビルや商業施設の改修で需要大!

【9】🛋️ 内装仕上げ施工
ボード貼り、クロス貼り、床材施工などの作業
→ 内装仕上工事業。空調完備の現場も多く、女性も活躍中✨

【10】🏠 屋根ふき
瓦やスレートなど屋根材の施工・修理
→ 屋根工事業。高所作業につき安全対策必須!

【11】🧱 タイル・れんが・ブロック工事
外壁や内装に使うタイルなどの施工
→ 美観と精度が求められる職種。専門工事業に分類されます

◆ 業種=建設でも、職種が決まらなければNG🙅‍♂️
💡 「建設業だから受け入れOK」ではない点に要注意!

🛑 登録された職種以外の作業をさせると職種逸脱となり、
➡️ 許可の取り消しや更新停止のリスクもあります。

そして、受け入れには「その職種での建設業許可」が必要です⚠️

🔍 例:

型枠施工 → とび・土工工事業の許可が必要

配管作業 → 管工事業の許可が必要

◆ 技能実習→特定技能への移行も「職種一致」が必要🔁
💬「実習では型枠だったけど、今は配管をさせたい…」
➡️ ❌ NGです!

👉 技能実習から移行する場合も、同一職種での連続性が必須です!

◆ 当事務所の建設業向けサポート🏗️💼
かけはし行政書士事務所では、建設業に特化したサポート体制を整えています✅

🔹 特定技能申請書類の作成
🔹 建設業許可の取得・更新・業種追加
🔹 適切な職種マッチングのアドバイス
🔹 CCUS登録・協議会届出の支援
🔹 雇用契約・支援計画の作成

💬「うちの現場でも外国人材の受け入れができる?」
💬「この作業、どの職種になるの?」

そんな疑問は、ぜひお気軽にご相談ください😊
現場のリアルに寄り添ったサポートで、制度の正しい活用をお手伝いします!

かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里