【🏗️建設業×特定技能】応援・他現場への移動はOK?👷‍♂️現場のリアルに即した注意点を解説!

こんにちは😊
京都府八幡市の かけはし行政書士事務所 代表の手束です。

建設業では、現場同士で人員を融通し合う「応援体制」がよくありますよね🤝
しかし、特定技能外国人を受け入れている場合…
⚠️この「応援」が制度上のリスクを含む可能性があるのです!

今回は、**「特定技能外国人を他の現場に応援で出すのはOKか?」**というテーマで、
現場目線+制度目線で、分かりやすく解説していきます🛠️

◆ 応援=派遣ではありませんが…🤔
建設業における「応援」とは、
同じ会社の従業員を一時的に他の現場に送ることです。

これは業界としては日常的な運用ですが、
👤特定技能外国人を応援に出す場合は、特に注意が必要です。

◆ 制度上の大前提:派遣就労は禁止🚫
特定技能のルールでは、
✅ 受け入れ企業との「直接雇用」が原則!

つまり…

他社の現場に応援 → 実質的に派遣とみなされるおそれがあります😨
入管法違反になるリスクも…⚠️

◆ 他現場への応援が可能な条件✅
応援が可能なのは、以下の条件をすべて満たしている場合です👇

① 雇用主が変わらない(自社現場であること)
🏢 雇用契約上の会社は常に同じであること

他社の請負現場に出すのはNGです❌

② 業務内容が「登録職種」の範囲内
例:型枠施工で登録された外国人を、内装工事に応援→NG✋

登録外の業務や軽作業への転用は禁止です!

③ 協議会・CCUS登録と整合性があること
💻「受入計画」「CCUS登録情報」と、実際の現場が一致している必要あり

④ 支援体制が崩れないこと
生活・労務支援が継続されているかチェック📋

応援先でも支援計画どおりの対応が取れることが前提です!

◆ よくあるNGパターン⚠️
❌ 他社現場で作業させていた → 実質派遣で入管からの指導対象に
❌ 型枠施工登録なのに手元作業 → 職種逸脱で許可更新できない可能性
❌ 支援計画と実態が違う → 支援義務違反とされるおそれ

◆ 現場運用で気をつけたいポイント📝
✅ 雇用契約書に「就業場所の変更あり」を明記(合理的範囲内)
✅ 応援先が複数ある場合は、登録支援機関や行政書士に事前相談
✅ CCUS・協議会の情報更新も必要に応じて検討👀

◆ 当事務所の建設業実務支援🔧
かけはし行政書士事務所では、
建設業での応援体制を前提とした特定技能雇用について、以下のようなサポートが可能です👇

✅ 就業場所変更を考慮した雇用契約書の作成・見直し
✅ CCUS登録・協議会届出の内容チェック
✅ 適法な範囲での応援運用の可否アドバイス
✅ 建設業許可+受け入れ体制構築のセット支援💼

💬「うちは現場がコロコロ変わるけど大丈夫かな?」
💬「応援のたびに手続きが必要なの?」

そんな疑問がある企業様は、ぜひ一度ご相談ください😊
制度に合った現場運用で、安心して外国人材を活用できる体制づくりを全力でサポートいたします!

かけはし行政書士事務所
代表 行政書士 手束美里